空容器リサイクル

大量に消費されるビン・缶・ペットボトルなどの空容器は、そのほとんどが再生利用できる資源として再利用されています。
当社は、廃棄物中間処理業者、再生事業者として適正に処理します。

空容器リサイクル処理フロー

ご注意を!
ペットボトルは、廃プラスチックで「もっぱら物」ではありません。

  • 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを再生目的で扱う業者(通称:「専ら業者」)は、廃棄物の処理業者ではありますが、処理業の許可を必要としません。

  • 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(昭和46年10月16日環整43号通知参照)を指します。

  • 「専ら業者」に再生利用の目的となる産業廃棄物の処理(再生利用のための収集、運搬、処分に限ります。)を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありませんが、引き渡し伝票などで記録を作っておきましょう。
    また、産業廃棄物の委託基準がかかりますので、契約書は必要となります。

  • 上記4品目以外は「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」とみなさないため、例えば廃プラスチック・廃油をリサイクル目的で取り扱う業者であっても、産業廃棄物処理業(処分業・収集運搬業)の許可やマニフェストの交付が必要になります。